指定知的障害者通所授産施設 ラ・エール 運営規程 (総則) この規程は「指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準」第30条により、本事業所の運営についての重要事項を定めるものとする。 (事業所の目的) 本事業所は、知的障害者で雇用されるのが困難なものを入所させて、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って自活に必要な支援を行うとともに、必要な訓練及び職業を提供することを目的とする。 (事業所の方針) 本事業所は、入所者の意思及び心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明するものとする。 2 本事業所は、常に入所者の置かれている環境等の的確な把握に努め、その者又は家族に対し、その相談に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行なうものとする。 3 本事業所は、できる限り居宅に近い環境の中で、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村又は医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 (虐待防止に関する事項) 事業者は利用者等の人権の擁護・虐待の防止のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し研修を実施する等の措置を講ずるよう努めるものとする。 (事業所の名称及び、所在地) 事業を行う事業所の名称及び、所在地は次のとおりとする。 名称 知的障害者通所授産施設 ラ・エール 所在地 名古屋市中村区橋下町2番38号 (従業員の職種、員数及び職務の内容) 本事業所の職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。 (1) 施設長 1名(2) 従業員、業務、その他の管理 (3) 生活支援員 1名(4) 利用者の生活指(5) 導、相談 (6) 作業指(7) 導員 4名(8) 以上 利用者の職業指(9) 導、訓練 (10) 事務員 1名(11) 会計、その他事務処理 (12) 医師(嘱託医)1名(13) 利用者の健康管理、指(14) 導 (入所定員) 本事業所の定員は、30名とする。 (施設支援サービスの内容) 本事業所の施設支援内容は次のとおりとする。 (1) 個別支援計画の作成し、作業訓練及び指(2) 導を行う。 (3) 工賃の支払い。 (4) 身体の状況及び嗜好調査に基づいた食事の提供、食事介助を行う。 (5) 日常生活の習慣の確立及び、社会生活への適応性を高める生活指(6) 導を行う。 (7) 健康の状況を注意するとともに、年二回の健康診断を行う。 (8) 家族との連携を常に図り、入所者及びその家族からの相談援助を行う。 (9) 一般就労への支援。 (10) レクレーションや遠足等の行事。 (支援費) 入所者が前条の施設支援サービスを受けた場合、市町村の決定による本人及び扶養義務者の負担能力に応じた額を支払うものとする。 2 入所者が特に希望しない場合は、施設が代理受理するものとする。 3 入所者が前条以外のサービスの提供を希望する場合は、別途支払いを受けるものとする。 ・利用者から受領する定率負担の額 ・給食費 ・利用者から受領する実費徴収する特定費用の額 (利用にあっての留意事項) 本事業所を利用するにあたっての留意事項を次のとおりとする。 (1) 就業時間を守ること。何らかの理由で守れない時は事前に連絡をすること。 (2) 事業所内は上靴に履き替え、作業しやすい服装に着替えること。 (3) 食品を扱う作業に従事するものは「衛生マニュアル」に従うこと。また、その他のものは食品を扱う作業室に許可なく入らないこと。 (非常災害対策) 施設長は、防火管理者を任命し、防火管理者と共に非常災害及び防犯に対して具体的方策を立てなければならない。 2 防火管理者は、自衛消防団を組織し、防火管理計画と共に管轄の消防署に届け出なければならない。 3 防火管理者は、防火管理計画に基づき、施設内の消化設備の点検、避難訓練を行わなければならない。 (勤務体制) 本事業所は、入所者に対し、適切な支援が提供できるよう、従業員の勤務体制を定めるものとする。 2 原則として月ごとに勤務表を作成し、勤務体制を明確にするものとする。 3 従業員の資質の向上を図るため、研修への参加の機会を計画的に確保するものとする。 (秘密保持) 職員は、正当な理由がなく、その業務上知りえた利用者又はその家族の個人的は情報を漏らしてはならない。また、職員でなくなった後においてもこれを犯してはならない。 (苦情解決) 本事業所は、利用者等が苦情または改善点や提案を提出しやすい環境を整え、速やかに対処することに努めるものとする。 2 施設長は、窓口となる担当者を任命し、担当者と共に速やかに対処することに努めるものとする。場合によっては会議を招集しこれにあたる。 3 当該市町村から質問若しくは照会に応じ、調査に協力し、指導又は助言があった場合は必要な改善を行うものとする。 4 本事業所内のみでの対処が困難であると思われる場合は、愛知県社会福祉協議会に置かれる運営適正化委員会の協力を得て、速やかに対処することに努めるものとする。 5 苦情解決の仕組み 当施設における苦情や相談は、受付け窓口及び責任者または、第三者委員に直接申し出ることもできる。 (事故発生時の対応) 本事業所は、入所者に対する支援の提供により事故が発生した場合、施設長は速やかに市町村に、生活支援員又は作業指導員は入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。 (その他運営に関する需要事項) この規程に定める事項及び運営に関する重要な事項は、理事会の決議を必要とすること。 附則 1 平成16年5月17日 変更 第5条(従業員の職種、員数及び職務の内容) (4)作業指導員 2 平成17年3月31日 変更 第3条(事業所の方針) 第7条(施設支援サービスの内容) 第8条(支援費) 第13条(苦情解決) 第14条(事故発生時の対応) 3 平成20年3月31日 変更 第4条(虐待防止に関する事項)追加 |